2018年6月に嘉手納飛行場所属のF-15C戦闘機が、沖縄南方で墜落した事故。パイロットの空間識失調と結論づけられたそうです。
嘉手納飛行場所属のF-15C戦闘機

※画像引用元 ウィキペディア
日本政府に対して、アメリカ政府から提供された情報がこちら
1.事故の概要・原因
本件事故は、パイロットのミスによるものであり、機械的欠陥や設計、あるいは航空機の整備に起因するものではなかった。
事故機のF−15Cのパイロットは、対戦機であるF−22と共に、異機種間基礎戦闘機操縦訓練を実施中、F−22に集中していたこと等により、空間識失調(※)に陥ったと考えられる。
(※空間識失調:機体の姿勢について、パイロットの認識と実際の機体の姿勢が不一致な状態。)
パイロットは、F−22に対する防御態勢をとるために、垂直上昇を開始したものの、推進力が不足したため、機首は大きく下降した。
パイロットは、機体が思うとおりの速度で飛行していないと感じ、空間識失調の状態のまま、右ラダーペダルを一杯に踏み込みながら、操縦桿を前方へ押すという誤操作を行った。
機体は、偏揺れ及び横揺れを伴いながら下降し、マイナスの重力による飛行制御の喪失に陥り、急激な横転後にスピンしながら、緊急脱出可能最低高度(地上6,000フィート)を下回った。
パイロットは機体を立て直すことができず、高度約1,100フィートで緊急脱出した。
当該機については、機体の整備記録の確認、整備士の証言、警告灯の表示や兆候はなかったというパイロットの証言、操縦に関するパイロットの証言と機体の航跡の一致、シミュレーターによる誤作動の有無の再現、脱出後の軌道についての専門家による分析の結果などから、飛行前から事故までの一連の流れの中で、機体の誤作動は確認されなかった。
今回の事故は、下降した機体を立て直そうとしたパイロットが、空間識失調の状態であったため、機体の操縦を誤り、結果、飛行制御の喪失に陥ったものである。
2.再発防止等
機体の特性を踏まえた高度な訓練と評価の項目を増やし、訓練内容を強化した。
類似の状況に置かれた場合に、パイロットが判断する時間を増やせるよう訓練の規則を見直した。
※以上、引用元 防衛省公式サイト
空間識失調とは
操縦者が自分又は操縦している航空機の姿勢、位置、運動状態(方向、速度、回転)などを客観的に把握できなくなった状態を指します。
※記事引用元 一般財団法人 航空医学研究センター
マスコミ各社の報道見ると
「操縦ミス」と言う報道がほとんど
機体自身の欠陥や不調、そして整備上の問題が確認されていないのであれば
「パイロットの責任」イコール「ミス」と言うことになるんだろうけど
「ミス」と言う言葉に、どうもひっかかりを感じます。